自民・鳩山議員の運動員に略式命令 上限超える報酬支払い
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昨年10月の衆院選で当選した鳩山二郎衆議院議員(福岡6区)の陣営で選挙運動に従事していた会社役員の女性が車上運動員(以下、ウグイス嬢)に法定額(日額1万5,000円)を超える報酬を支払っていた(公選法の買収行為)として、福岡区検察庁は福岡簡易裁判所(簡裁)に略式起訴した。これに対して同簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。いずれも17日付。
女性は選挙期間中の昨年10月、久留米市内の選挙事務所でウグイス嬢6人に対し、3日分から8日分の報酬や交通費として、公職選挙法の上限を約11万円超える計60万円を支払った。
鳩山氏は内閣府の副大臣を務めているが、女性は出納責任者などではなく連座制の対象外であるという。
【近藤将勝】
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