フタバ九州に下請法違反で勧告 公取委

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 7日、公正取引委員会は(株)フタバ九州(本社:直方市、金本傳夫代表)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反する行為が認められたとして勧告を行った。

 同社は自動車用プレス部品のトップメーカーであるフタバ産業(株)(愛知県岡崎市)の100%子会社。トヨタ自動車九州に部品を納入しており、自動車部品の製造・販売に際して下請事業者に対し、自社が請け負う自動車部品の製造を委託している。

 公取委の発表によると、同社は23年4月1日~24年9月末にかけて、下請事業者16社に対し、金型、治具、検具(以下「金型など」)3,733個を無償で保管させていた。これらの金型などは、同社が所有するものや親会社であるフタバ産業から貸与を受けたものだったが、長期間にわたり部品発注を行わないまま保管を要請していた。公取委はこの行為を、下請事業者に不当な経済的負担を強いる行為と見なした。

 同社はこの問題を受けて、保管にかかった費用として2,914万951円を昨年中に下請事業者に支払っている。

 自動車業界では、固定された元請事業者からの発注が停滞するケースが少なくなく、下請事業者が負担を強いられる状況が問題視されており、たびたび公取委からの勧告対象となっている。

【寺村朋輝】

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