損害保険大手4社、顧客情報の不適切共有が常態化 業務改善命令
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24日、金融庁は東京海上日動火災保険(株)、三井住友海上火災保険(株)、あいおいニッセイ同和損害保険(株)、損害保険ジャパン(株)の損害保険大手4社に対し、保険業法に基づく業務改善命令を発出した。
金融庁によると、各社は保険代理店を通じて個人情報や法人情報の漏洩、不適切な取得を行っていた。最も影響が大きかったのは東京海上日動火災保険で、代理店401社から約100万件の個人情報漏洩が確認された。さらに、同社の社員110人が出向先代理店の了承を得ず、約12万件の顧客情報を自社に送付していた。
次に多かったのは損害保険ジャパンで、代理店383社から約80万件の漏洩が判明。さらに114人の出向社員によって約16万件の情報が不適切に共有された。三井住友海上火災保険も319の代理店で約32万件、あいおいニッセイ同和損害保険も168の代理店で約22万件の漏洩がそれぞれ確認されている。
問題の背景として、各社が採用していた「乗合代理店」制度が指摘されている。これは自動車販売などを兼業する代理店が複数の保険会社の商品を扱うもので、代理店と各保険会社間で契約者情報が本人の同意なく共有される慣行があった。また、保険会社が営業効率を求め、社員を代理店へ出向させていたことも問題を深刻化させた。
金融庁は各社に対し、個人情報保護法や不正競争防止法を遵守するための態勢強化、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成を求めるとともに、経営陣に対しては責任の明確化を指示。改善計画の提出期限は同年5月30日、計画の進捗報告を3カ月ごとに義務付けた。
【寺村朋輝】
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