シャトレーゼ、仕上日指定も商品未受領 下請法違反で勧告
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27日、公正取引委員会は洋菓子製造販売の(株)シャトレーゼ(山梨県甲府市、古屋勇治代表取締役)に対し、下請法違反(下請代金支払遅延等防止法違反)で勧告を行った。
発表によると、同社は委託先の下請事業者に対して、店舗で販売する商品の製造を依頼する際、商品納入の準備完了期限として「仕上日」を設定し、その日以降、必要に応じて下請事業者に納入を指示する方式を採用していた。しかし、2024年12月30日現在で、下請事業者11社が製造した商品の一部(2,382万9,854円相当分)を、下請事業者に責任がないにもかかわらず受領していなかった。
さらに同社は、遅くとも23年12月1日以降、未受領の商品を下請事業者に無償で保管させており、これが「不当な経済上の利益の提供要請」に該当すると判断された。
公取委は今回の勧告で、同社に対し、速やかに未受領商品の受領、または代金の支払いを指示した。また、無償保管によって生じた費用相当額の支払いを求めるとともに、再発防止の徹底などを求めた。
【寺村朋輝】
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