14日、福岡県弁護士会に所属していた元弁護士・清田知孝被告の横領事件の第3回控訴審が福岡高等裁判所で行われた。
裁判のあらまし
事件は清田被告が弁護士であった当時、依頼人の預り金等を着服したとして3つの事件について業務上横領の罪に問われたもの。第1審で検察側は執行猶予なしの懲役4年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていたが、昨年4月の第1審判決で福岡地裁は、被告人に対して懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡していた。
前回の第2回公判は昨年11月26日に行われたものの、被告人側から示談金の支払いが行われず、それに対して検察側は弁護側が提出した書証を留保したため、さらに公判が続く異例の事態となっていた。
今回の第3回公判では、弁護側が被害金などの弁済状況を示す証拠を新たに提出。そのうえで判決の期日が決定された。
控訴審の判決日
日時:2月4日(水)午前10時20分
場所:福岡高等裁判所1014号法廷
【寺村朋輝】
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