共同通信社にフリーランス法違反で公取委が勧告 取引条件未明示、期日内未払い
2026年2月26日 06:00
25日、公正取引委員会は(株)共同通信社(本店:東京都港区、井原康宏代表)に対して、フリーランス・事業者間取引適正化等法違反で勧告を行ったと発表した。取引条件の明示義務および期日における報酬支払義務に違反する事実が認められた。
発表によると、同社は従業員を使用しない個人事業者(特定受託事業者)に対して、囲碁・将棋イベントの立会い、撮影、観戦記の点検・校正、年鑑原稿の執筆、Webメディア記事執筆、イラスト制作、海外リリース翻訳、講演など多岐にわたる業務を委託していた。
しかし、2024年11月1日~25年2月13日の間、45名の特定受託事業者に業務委託を行った際、給付内容や報酬額、支払期日など法定の明示事項を直ちに書面などにて明示していなかった。
さらに同期間中、41名に対する業務委託で報酬の支払期日を定めておらず、給付受領日までに報酬を支払っていなかった。公取委はこれを同法違反と認定した。勧告では、再発防止や同種取引の実態調査と必要な是正措置などを求めた。
フリーランス・事業者間取引適正化等法は、個人事業者の保護を目的として取引条件の明示や期日内支払を義務付けた法律で、違反に対する勧告は法施行後の運用強化を象徴する事案となる。報道機関によるフリーランス取引の適正性が問われるかたちとなり、メディア業界全体にとってもコンプライアンス体制の再点検が迫られることになりそうだ。
【寺村朋輝】
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