【2026年2月】行政処分や指名停止(100件)監督官庁・自治体公表の企業

 データ・マックスでは、監督官庁や地方自治体が公表した行政処分や指名停止などの情報をデータベース化し、毎月まとめたレポートを配信している。

 2026年2月判明分は、①監督官庁による公表(全国対象)が68件、九州に特化した情報として、②福岡労働局や九地整、九州運輸局、自治体による公表分が32件、合計100件を確認した。主な傾向とポイントをまとめ、企業リストを会員限定にて掲載。本レポートが経営判断におけるリスクを学ぶ一助となれば幸いである。

◼️ 本レポートを配信する意義

「経営上のリスクを低減するためには、さまざまな企業情報の収集と分析が不可欠である。」

「行政処分は企業の弱点が顕在化したサインであり、その後の改善努力こそが企業価値を左右する。」

2026年2月の法令違反事例分析レポート

  • 1.処分通知ようやく終了

     国土交通省は2026年2月10日、日本郵便(株)の点呼不適切事案に関する行政処分通知が全国で完了したと発表した。25年10月1日から順次実施されてきた一連の処分通知は4カ月余りを経て終結したことになる。貨物自動車運送事業法に基づく自動車の使用停止処分を受けた営業所は全国1,862カ所にのぼり、今回の行政処分は「前例のない規模」(国交省)と称されるほどの事態となった。なお、九州運輸局管内(沖縄県を除く九州本島の7県)だけでも369の営業所が処分対象となった。

     車両の停止期間については、処分を受けた全国1,862営業所のうち1,822カ所(全体の約98%)は25年度内に終了する。残る40カ所は26年度も一部の車両停止処分が継続するが、全営業所での車両停止期間終了は26年6月1日の見込みだ。

  • 2.下請法違反で自動車ディーラーに勧告

     2025年4月以降、自動車ディーラーなどを対象に、公正取引委員会は中小企業庁と合同で下請法違反被疑事件の集中調査を実施してきた。同年12月22日に公表された調査結果によると、書面の不交付、支払遅延、買いたたき、無償での代車提供や車両運送の強要など、多岐にわたる違反が確認され、2件の勧告と160件の指導が行われている。

     こうしたなか、26年2月20日、自動車ディーラー1社が新たに勧告を受けた。同委員会によると、同社は遅くとも24年8月から25年7月までの間、受託先25名に対し、2,808台の自動車の引取りまたは引渡しに係る運送を自己のために無償で行わせていた。さらに、そのうち一部の受託先に対しては、自動車に用いる部品の引取りに係る運送も無償で行わせていたという。また、同委員会は業界団体に対しても、取適法(26年1月1日に下請法より改正)違反の是正・未然防止を会員企業へ促すよう要請している。

  • 3.建設業の許可通知書を偽造

     福岡県は2026年2月20日、苅田町の塗装工事業者に対して3月9日から11日までの3日間の営業停止処分を公表した。県によると、当該事業者は建設業の許可を受けていないにも関わらず、他社の建設業の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書を複写したかのような書面を作成していたという。これらの書面を同県発注の公共工事で一次下請となった事業者に提示し、自社を許可業者であると誤信させたうえで、22年6月23日に、建設業の許可が不要とされる「軽微な建設工事」の範囲を超える下請負契約を締結した。

     許可書面の偽造まで行っていた今回の事案は非常に悪質性が高いといえる。偽造および行使について、県は刑事告発を行うとしている。

  •  以下、企業リストは、IB会員デジタル(IB会員)限定で公開している。

      
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