不二製作所、手形払いなどで取適法違反~受託事業者46者への約7,497万円で支払い遅延

 29日、公正取引委員会はエアブラスト装置メーカーの(株)不二製作所(東京都江戸川区、間瀬雄司代表)に対し、中小受託取引適正化法(取適法)に違反したとして、同法に基づく勧告を行った。部品製造や運送を委託した中小受託事業者46者への代金計7,497万3,998円について、支払期日までに適切な方法で支払わなかったと認定された。

手形・電子記録債権による支払いを問題視

 今回の事案は、関東経済産業局による調査を受け、中小企業庁長官が9月3日、取適法に基づき公取委へ措置を請求していたもの。不二製作所は、自社が販売または製造を請け負うエアブラスト装置の部品製造を44者に、同装置の運送の全部または一部を2者に、それぞれ委託していた。

 公取委によると、違反は大きく3つに分かれる。1者に対する代金30万9,892円について、給付を受領してから60日以内に支払わなかった。さらに2026年2~5月には、5者への計386万9,467円の支払いに手形を使用。また40者への計7,079万4,639円について、支払期日までに同額の現金と引き換えることが困難な電子記録債権を利用していた。

 取適法では、委託事業者は受託事業者から給付を受領した日などから60日以内のできる限り短い期間に支払期日を定め、期日までに代金を支払う必要がある。2026年1月の法施行により、代金支払いに手形を交付することや、支払期日までに現金化することが困難な電子記録債権などを使用することも禁止された。

 不二製作所は、対象となった代金のうち6,493万2,663円をすでに支払っている。公取委は同社に対し、46者に対する残額を速やかに支払うとともに、遅延利息などについても公取委の確認を得たうえで支払うよう勧告した。遅延利息は、給付を受領してから60日を経過した日から支払済みまで年14.6%の割合で算定する。

 また、今後は60日以内のできる限り短い期間に設定した支払期日までに、現金または同等の経済的効果をもつ方法で代金を支払うことを取締役会で確認するよう要求。発注担当者への取適法の研修など、再発防止に向けた社内体制の整備や、勧告内容の役員・従業員、取引先への周知も求めた。

改正法で対象範囲が拡大

 不二製作所は資本金1億円で、エアブラスト装置の製造販売を手がける。今回の事案では、26年1月施行の取適法で新たに追加された従業員数による適用基準に該当する受託事業者も含まれている。

 取適法では、資本金基準に加えて従業員数による基準が設けられ、製造委託などでは常時使用する従業員が300人を超える委託事業者と、300人以下の中小受託事業者との取引も適用対象となる。今回の勧告は、法改正後に広がった適用範囲のもとで、支払方法を含む取引慣行の見直しが求められていることを示す事例となった。

【寺村朋輝】

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