山口銀行の「支店長」自殺の真相に迫る~死を招いた定款変更(前)
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山口銀行の豊浦支店長だった浦喜智嗣氏の自殺は、下関ゴルフ倶楽部のクラブハウスの融資が大きく関係と報じたが、それを裏付ける証拠を入手した。
下関ゴルフ倶楽部の福田浩一理事長(山口FG社長兼山口銀行頭取(当時))は、2013(平成25)年1月、社団法人から一般社団法人へ組織変更するため臨時総会を開催。組織変更は賛成多数で可決承認された。その時に新しい定款が開示されなかったことが、後日福田理事長、田中耕三元理事長(山口銀行相談役)、梅崎弘毅キャプテン(梅崎砿業会長)、田口三郎元キャプテン(元山口県議)の4人が、「ゴルフ半額プレイ」で裁判で訴えられる発端となったばかりではなく、支店長を自殺に追い込むことになったのだ。その定款変更の中味を検証していく。
1.社団法人の定款(一部抜粋)
・第23条 (納入金の返済) 納付済の会員負担金は理事会の決議により、納付済の金額の範囲内で返還することができる。
・第37条 (基本財産の処分) 基本財産は、消費し又は担保に供してはならない。但しこの倶楽部の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、且つ山口県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、~以下省略~社団法人の定款から見えるもの
社団法人の定款は、「納付済の会員権など(会員負担金)は返却する」。また「ゴルフ場用地などの基本財産は、消費し担保に供してはならない」と明確に表示しており、名門下関ゴルフ倶楽部の本来あるべき姿が伝わってくる定款だった。
しかし一般社団法人への組織変更の際、定款は経営陣の都合の良いように以下のとおり、改悪されていたのだ。2.一般社団法人の定款(一部抜粋)
新定款から見えるもの
旧定款では納入済みの会員権などは返還すると明示していたが、新定款第21条では削除。要は納入済みの会員権は、入会金として処理され返還されないことがわかり、既会員の反発を買う大きな要因となったのだ。
また「基本財産は、費消し又は担保に供してはならない」としていたが、新定款の第40条は、『クラブハウス建替』をにらんで削除されていたのだ。これこそが支店長自殺を裏付ける有力な証拠ではないだろうか。(つづく)
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