11月会頭選の久留米商工会議所 4選目指す本村氏の資質を問う!(後)
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衆議院福岡6区の補欠選挙(10月23日投開票)が注目を集めるなか、県南の中核都市・久留米市で、久留米商工会議所の議員選挙が行われている。焦点は、その後に予定されている新役員選任のための臨時議会総会。4選を狙う現会頭の本村康人氏に対する不満が噴出し、リーダーとしての資質のなさを的確に指摘する文書がばら撒かれる異常事態となった。
娘夫婦の自宅に同居 自身の表札を堂々と
4月に新体制が発足したが、直後にメインバンクの筑邦銀行、福岡銀行などが一部の債権を放棄したとの報道がなされた。これについて福岡銀行は、「メインバンクが筑邦銀行なのでお答えできない」とコメント。筑邦銀行は「こちらから申し上げることはできない」として、両行とも事実上のノーコメントだ。
債権放棄は、当該企業が破綻した場合、多くの失業者を発生させる、関連企業が連鎖倒産する―などといった、社会的な影響が大きい場合に適用されるケースがある。“久留米商工会議所の会頭の会社だから”という理由で債権放棄が行われたのであれば、「なぜ、会頭の企業だけを優遇するのか!」という怒りの声が上がるのは当然。銀行側が、株主代表訴訟を起こされる可能性もある。
本村商店が所有していた旧本社「久留米市東櫛原町862番地1号」の不動産登記簿を確認したところ、今年3月24日に不動産管理会社「株式会社本村」(新たに今年3月14日に新設)へ売却。同日、この土地に設定されていた本村商店の根抵当権が抹消され、(株)本村を債務者とする極度額2億6,000万円の根抵当権が、筑邦銀行によって設定されていた。
この「株式会社本村」は本村商店の下川拓真氏が代表を務め、以下、会長の岩﨑敏幸氏らが役員を務める。本社住所も本村商店と同一だ。この新設会社が本村商店の債務を承継したかたちとなれば、債権放棄とはならない。だが、事実上の銀行OBの管理下で設立された新会社が債務を引き継ぐことは、銀行が本村氏を守ったという見方をされても、おかしくはあるまい。
また、本村氏の自宅は13年1月に娘夫婦らに売却されていたことがわかった。だが、旧自宅には娘夫婦の表札のほか、「Y.MOTOMURA」と自身の表札を掲げてある。事実確認を行ったところ同居していることが判明した。本村氏は、それまで筑邦銀行グループに自宅を担保提供(昭和57年12月27日金銭消費賃貸同日設定、抵当権者:筑邦銀行他)していたが、経営権を手放す前に親族へ売却というかたちをとったのは、その後の流れを見ると、自分の資産保全のための姑息な手段を取ったと言える。
事実関係を確認するため、久留米商工会議所に本村会頭への取材を申し入れたが、事務局側は取り次ぎを拒否している。
会頭選挙は11月。代々受け継いできた老舗酒卸問屋を実質倒産させた本村氏を4期目の会頭に選出するとなれば、全国でも高い組織率を誇ってきた久留米商工会議所は、各商工会議所の仲間たちから愚弄されるのがオチだ。会員企業の良識ある判断が求められる。(了)
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