2024年12月23日( 月 )

八幡物産の回答届く~「同等性の考察に問題なし」「統計解析の解釈の相違」

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 日本アントシアニン研究会が13日、ホームページ上で公表した書面「八幡物産株式会社『北の国から届いたブルーベリー』(機能性表示食品届出番号A164)についての申入れに対する同社からの見解について」に対する八幡物産の見解が20日、データ・マックス編集部に届いた。

 同研究会の13日付の書面は、「健康情報ニュース」が12日付でウェブサイトに掲載した「アントシアニン研究会と八幡物産、機能性表示食品の届出情報をめぐり対立」を受けるかたちで、掲載した八幡物産の見解に対する研究会側の考えを述べている。取材に対して八幡物産は20日、研究会のコメントに対する回答を示した。

 回答のなかで八幡物産は、同研究会の「機能性関与成分アントシアニン以外の部分も重要である」とする主張を「まるで同一性を要求されているかのように思われる」とし、「弊社は、ガイドラインに則った観点から、ビルベリーエキスの同等性についての考察を行い、機能性表示食品として届出を行っている。 同等性の考察については問題ない」と研究会の主張を退けている。
 
 また、研究会が八幡物産の採択文献について、「プラセボ群と比較した RCT において、ビルベリーエキスの摂取により、眼精疲労自覚症状について有意に改善されるという推論が否定されている」と主張していることに対しては、八幡側と同研究会側との「統計解析の結果における解釈の相違と考える」とし、同社は「 採用文献の内容を忠実に引用しており、事実に反するものではない」としている。

 さらに、研究会が6月6日付で八幡物産に提出したとされる「全21ページに及ぶ回答書」については、「どこに学術的な誤りや不備があるのかについての具体的な指摘やデータの提示がなく、採用文献に対する解釈の仕方やビルベリーエキスの有効性や同等性などについての批評と主張を繰り返されるのみで、学術的な見解とは受け取れなかった」と判断した上で、「学術的な意見や回答はもらったことはない」とのコメントを出すに至ったと説明している。

 八幡物産は届出の正当性を強く主張する一方で、仮処分命令の申し立てを取り下げた理由は何か。同社は取材に対して、「日本アントシアニン研究会が公表しているような『有効な反論をすることに失敗した』ということではなく、あくまで公表することを差し止める仮処分の取り下げを行っただけで、現在、弁護士と協議を行っている」と回答。「21ページに及ぶ回答書」についても開示しないとしている。

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本年7月13日付の日本アントシアニン研究会HP掲載に関するお問い合わせについて
 

02_s 八幡物産株式会社「北の国から届いたブルーベリー」(機能性表示食品届出番号A164)についての申入れに対する同社からの見解について

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【田代 宏】

 

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