消費者庁、Xenaに景表法の措置命令
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石けんの広告で肌のシミを解消できるかのように表示していたとして、消費者庁は2日、(株)Xena(所在地:福岡市中央区、中山慶一郎代表)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。
消費者庁と公正取引委員会が行った調査によると、同社が情報誌「よみうりファミリープリュ」「読売家庭版」などに掲載した石けんの広告で、景表法によって禁止されている優良誤認表示と有利誤認表示が認められた。
同社は『VCソープ』の広告で、「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませんか?」、「このビタミン洗顔だからこそ、シミのもとメラニンを含む、古い角質まで洗い流せるんだとか!」などと表示していた。消費者庁の求めに応じ、同社は表示の裏付けとなる資料を提出したが、合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
さらに広告では、ある期限までに初めて購入した場合に、通常価格の半額で購入できると表示していたが、実際は約10カ月間の長期にわたって半額で購入できたという。
消費者庁は同社に対し、これらの表示が景表法違反であることの周知や、再発防止策を講じるように命じた。
同社は2日、ホームページ上で「いずれも景品表示法に違反するものでした」と認め、「お客様をはじめとしまして、関係者の皆様にご迷惑ならびにご心配をお掛け致しました事を深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
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