【筑後・大分豪雨】中小企業庁、被災中小企業者に融資保証制度の適用を決定
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中小企業庁は13日、九州北部豪雨の影響により、売上高等の減少が見込まれる中小企業者を支援するため、各金融機関から融資を受ける際に保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度である「セーフティネット保証4号(突発的自然災害等)」の適用を決めた。
<指定地域>
福岡県朝倉市、朝倉郡東峰村、田川郡田川町、大分県中津市、日田市<対象中小企業者>
1.指定地域において1年以上事業を行っている中小企業者(直接被災者・間接被災者)かつ、2.災害の影響を受けた後、3カ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少については、市町村長の認定が必要)<保証条件の内容>
(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:無担保保証8,000万円、担保付保証2億円(別枠)※一般保証限度額とは別に設定
(4)保証人:原則第三者保証人は不要<指定の期間>
17年7月5日から同年10月12日まで【内山 義之】
<お問い合わせ先>
●中小企業庁事業環境部金融課
TEL:03-3501-1511
TEL:03-3501-2876●最寄りの信用保証協会
福岡県信用保証協会
TEL:092-415-2600
大分県信用保証協会
TEL:097-532-8336関連キーワード
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