福岡市のマンション管理業者に営業停止処分~九地整
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10月2日、国土交通省九州地方整備局は福岡市のマンション管理業者に対し、業務停止などの監督処分を行うと発表した。
業務停止命令および指示処分を受けたのは、福岡市中央区の(株)西日本ビル代行で、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく処分。10月16日から30日間はマンション管理業に関する新規の契約を結べないほか、再発防止措置を講じるよう求められている。
同局によると、マンション管理組合が毎月の管理料や修繕積立金などを出し入れする収納口座の通帳と印鑑をマンション管理業者が保管する場合、業者の私的流用や倒産による損失を防ぐために、「管理費補償制度」に加入する必要があるが、同社はそれに加入していなかった。
2016年12月、同局に対し、同社が管理を行うマンションの組合員から、「管理業者から法律に基づいた書面が組合に提出されているか」という旨の問い合わせがあったという。九地整は同社に書類を持参させるなどして、内容を確認したところ、今回の違反が発覚した。
取材に応じた同社は、「法改正の際、制度変更を当該マンション管理組合の理事長に説明したが、管理費の値上げにつながるため、納得いただけなかった。従前のまま、業務を続けてしまった。これを機に、業務を見直す」とコメントしている。
現在、同社のマンション管理棟数はわずか2棟。主力事業はビルの清掃や設備の管理などで、同社の業績に与える影響は軽微だとみられる。それでも許認可業であることから、徹底した法令の遵守が求められるのは言うまでもない。
【東城 洋平】
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