北九州市が不動産侵奪、民有地との境界を越え階段設置
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何も言わなければ何もしない?
北九州市が八幡西区の公道に付けるかたちで建築した構築物(階段)が、土地の境界を越えて私有地にはみ出していることがわかった。市は、私有地の地権者の求めに応じるかたちで、はみ出した部分を分筆し、購入することを検討している。
問題の構築物があるのは北九州市八幡西区山寺町。民間マンションの建築にともない、右画像の階段が市発注の公共工事としてつくられ、今年8月前に完成した。地権者によると、この工事を担当した市建設局道路部街路課から、構築物の越境に関する連絡があったのは11月。ただし、はみ出していることを通知するだけで今後の対応などについては一切語らなかったという。
不審に思った地権者は、越境部分の土地の売買を提案。この問題を担当する街路課街路係長は取材に対し、土地の境界を施工業者が取り違えた施工ミスとし、「地権者の要求に応じて越境部分の買い取りを検討している」と語った。
不動産に対する財産権を侵害する行為は、不動産侵奪罪(刑法235条の2)に問われる。その一方で、所有権の取得時効(民法第162条)の規定があり、10年間、この状況が続けば、階段がはみ出した部分の所有権が市に移る恐れがある。構築物の工事をやり直さなければならないケースも考えられ、その費用は市(=市民)の負担となる。
問題の背景にあるのは、市の不動産に関する常識不足だ。前出の街路係長は、記者の質問のなかで不動産侵奪罪や取得時効について「把握していない」と回答。市には、同様の問題への対応を定めたマニュアルなどがなく、地権者の意向に応じて対応を検討していくという。言い方を変えれば、地権者が“何も言わなければ何もしない”ということ。何もしなければ越境部分の土地は、いずれ市にとられることになる。
今回、“北九州市による侵略”を受けた地権者は、不動産の知識に詳しく、市の連絡を受けて取得時効の問題にすぐ気付いた。「越境部分をどうするか、市側が何も言ってこないことを不審に思った。不動産の知識がない地権者なら何も問題ないと思うかもしれない。知らずに土地を奪われた人は多いのではないか」と危惧する。越境部分の面積はわずかだが、北九州市の一連の対応に不信感を抱き、広く注意喚起するためにNetIB-NEWSへ情報提供を行ったと話している。
【山下 康太】
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