改正入管法によって新設された「特定技能」についての実務セミナー開催
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昨年12月の国会で成立し、今年4月1日から施行されている改正入管法によって新設された「特定技能」についての説明と、人事・総務の実務面において留意すべき手続き内容についてのセミナーが、7月23日午後1時から福岡商工会議所で行われた。
セミナーでは、外国人雇用が増えつつある背景として、日本国内の少子高齢化と人口減少の加速にともない、労働力の確保が難しくなっている点、募集をかけても日本人の応募がなかなか来ず、現場の労働力確保のために外国人の雇用が進んでいる点が挙げられた。
講師を務めた行政書士・海事代理士事務所オフィスナオの代表を務める宮本直嗣氏は、「外国人雇用が進むことで、日本企業にとっては、海外進出によりビジネスを成功させるためのきっかけとなり得る。日本語も現地の言葉も堪能に話せる外国人は、将来的に両国の商慣習を熟知している貴重な人材として重宝され、日本企業に雇用される可能性を秘めている」と話し、受け入れる企業側にもメリットがあることを述べた。
そのうえで、特定技能を習得するための要件として、今後は受け入れる企業側の役割がより重要になってくる点について触れ、「就労が認められない在留資格を有する外国人の雇用については、資格外活動許可によってアルバイトを行う際、『週28時間を超えて働いてはいけない』と定められているが、今後この運用がきちんと守れないと、特定技能の要件を満たせない可能性が出てくる。企業側、外国人労働者側にとって機会獲得の損失となるため、気を付けなければならない」と話し、企業側に対してこれまで以上の法令順守を求めた。
セミナーの最後で宮本氏は、「根底にあるのは人と人のかかわり。まずは身近な外国人や留学生ともっと仲良く、そして親切な対応を心がけてほしい」と話し、普段の生活面から外国人と接する機会をもち、彼らに対する理解を深めることが重要だという認識を示した。
【長谷川 大輔】
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