【弁護士】島崎 哲朗 京都:業務停止3月
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処分の対象者:島崎 哲朗
登録番号:22769
所属:京都
処分の内容:業務停止3月
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は2008年7月15日、懲戒請求者Aおよび懲戒請求者Bから債務整理事件を受任した際、債権者との間で締結する合意に従った分割金を被懲戒者が送金することについても受任し、懲戒請求者から分割金を預かった時は各和解契約の支払期限までに各債権者に対して分割金の支払をすべき義務を負っていた。しかし、懲戒請求者らが被懲戒者に対し、2008年8月27日から2014年4月30日までの間、69回にわたって合計646万円を送金したにもかかわらず、遅くとも2013年8月頃から債権者らへの弁済代行業務を滞らせ、2014年7月末日に支払を再開するまでの間、弁済代行事務をしなかった。(2)被懲戒者は、懲戒請求者から2015年5月7日付の解約通知書で、委任契約を解除すると通知されたにもかかわらず、預り金を返還しなかった。
(3)被懲戒者は、2014年3月以降、懲戒請求者らが上記(1)の事件の債権者らから残債務の支払を求める督促などを受けたことを契機に、懲戒請求者らから委任事務の経過について報告するよう求められたが、説明を行わなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年3月28日関連記事
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