2024年12月20日( 金 )

【弁護士】井門 忠士 大阪:業務停止1月

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処分の対象者:井門 忠士

登録番号:14119

所属:大阪

処分の内容:業務停止1月

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2016年7月頃、懲戒請求者3名を含む5名の依頼者から、その母親の生活費の確保や介護費用の分担を目指した多岐にわたる事件を受任した。しかし、いずれの事件においても、依頼者が満足する結果を得ることが極めて困難であることが予測されたにもかかわらず、事件の見通しおよび処理の方法について不十分な説明しかしなかった。

(2)被懲戒者は、同年8月5日付で、上記依頼者からその父親の遺産分割協議に関する問題等の円満調整を目指した親族間の調停申立事件を受任した。しかし、その調停において依頼者の満足する結果を得ることは相当困難であることが予測されたにもかかわらず、事件の見通しおよび処理の方法について不十分な説明しかしなかった。

(3)被懲戒者は、2017年2月10日付で、その兄に対する訴訟を受任した。しかし、認容判決を得るのは極めて困難であることが容易に予測されたにもかかわらず、事件の見通しおよび処理の方法ならびに弁護士報酬および費用について適切な説明を行わなかった。また、依頼者の受け得る実質的な利益などに鑑みれば適正かつ妥当とは評価しがたい金額の着手金225万円を受領した。

(4)被懲戒者は、依頼者から預かった金銭について、遅くとも2018年5月7日には依頼者全員との関係において返還すべき状態になっていたところ、清算に時間を要する特別な事情が認められないにもかかわらず、同年11月15日まで返還しなかった。

(5)被懲戒者は、上記(1)の事件のうち、依頼者の兄に対する訴訟について、その係属中に依頼者との間で委任契約が終了したにもかかわらず、着手金225万円全額を返還しなかった。

処分が効力を生じた年月日
2019年5月14日

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