東京圏から福岡県へ~福岡県下7市7町、就業・起業を目的とした移住支援事業を受付中
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福岡県は10月10日以降に東京圏(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)から福岡県下の7市7町(北九州市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、古賀市、うきは市、芦屋町、桂川町、大刀洗町、香春町、大任町、福智町、みやこ町)へ移住する対象者に向け、各自治体から移住支援金を支給する旨を公表している。諸々の要件を満たした対象者について、単身移住者には60万円、世帯移住者には100万円が支給される。
主な対象者は、(1)現在東京23区および東京圏内(条件不利地域(※1)を除く)に在住し、東京23区内に通勤している者、(2)福岡県内の7市7町への移住を希望し、福岡県が設置するマッチングサイトに掲載される移住支援金対象の中小企業等の求人に応募し、新規就業する者、(3)社会的事業分野で起業を希望する者となる。
その他の要件として、(1)住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区および条件不利地域を除く東京圏に在住していること、(2)住民票を移す3カ月前の時点で、連続して5年以上東京23区へ通勤していることが求められる。移住先については、2019年10月10日以降に転入し、移住支援金の申請時に転入後3カ月以上1年以内を経過していることや、転入先の7市7町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していることなどを満たす必要がある。
なお、就業する場合は、勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在することや、移住支給金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していることなどが求められる。起業する場合、福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていることが条件となる。
(※1)
<条件不利地域にあたる市町村>
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村【長谷川 大輔】
▼関連リンク
・福岡県ホームページ「東京圏から福岡県へ移住を考えている方へ!移住支援金を活用し、福岡県で働きませんか?」
・福岡県中小企業施策活用ガイド【Web版】
法人名
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