無許可業者と規定超える下請契約 福岡市の建設会社を指名停止2カ月~福岡県
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福岡県は10月23日、福岡市南区の建設業「川本電機工事(株)」に対し、県発注の公共工事への入札参加停止措置(2カ月)を行ったと発表した。
今年1月頃に施工された須恵町発注の小学校空調設備設置工事(電気工事)において、同社が建設業許可をもたない業者と500万円以上の下請契約を締結したことが、建設業法違反に該当するため今回の措置となった。
建設業法では、元請業者は建設業許可をもたない下請業者とは、建築一式工事では1,500万円、その他工事では500万円未満の範囲でしか契約できない。
県によると、今回、同社は無許可業者に対し、約1,300万円の下請契約を交わしていた。同時に同社が県への届出をしていない須恵町の営業所で請負契約を締結したことも業法違反に該当した。2カ月ほど前に、須恵町が県に相談したところ事態が判明したという。
【東城 洋平】
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