社会保険労務士名:前川 智洋
社会保険労務士登録番号:28160020
事務所の所在地:兵庫県神戸市垂水区仲田1-7-2
処分の内容:業務停止1年
処分の事実
(1)被処分者は、Aを申請人とする若年者人材育成・定着支援奨励金の申請に関し、自らが代表を務める労務事務所を実施機関とする「OFF-JT」の一部を実施していないにもかかわらず、これをすべて実施した旨の虚偽内容を記載した「OFF-JT実施状況報告書」を添付の上、これに基づき虚偽の「若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)支給申請書」を作成。2014年1月22日、京都労働局助成金センターに提出し、同奨励金の申請を行った。
(2)被処分者は、Bを申請人とする若年者人材育成・定着支援奨励金の申請に関し、自らが代表を務める労務事務所を実施機関とする「OFF-JT」の一部を実施していないにもかかわらず、これをすべて実施した旨の虚偽内容を記載した「OFF-JT実施状況報告書」を添付の上、これに基づき虚偽の「若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)支給申請書」を作成。2014年4月10日、京都労働局助成金センターに提出し、同奨励金の申請を行った。
(3)被処分者は、Bを申請人とするキャリアアップ助成金の申請に関し、「OFF-JT」の一部を実施していないにもかかわらず、これをすべて実施した旨の虚偽内容を記載した「OFF-JT実施状況報告書」を添付の上、これに基づき虚偽の「キャリアアップ助成金支給申請書」を作成。2014年4月10日、京都労働局助成金センターに提出し、同助成金の申請を行った。
(4)被処分者は、自身が代表社員を務める合同会社が経営する飲食店のキャリアアップ助成金の申請に関し、実際には「OFF-JT」および「OJT」をまったく実施していないにもかかわらず、これをすべて実施した旨の虚偽内容を記載した「OFF-JT実施状況報告書」および「OJT実施状況報告書」を添付の上、これに基づき虚偽の「キャリアアップ助成金支給申請書」を作成。2014年5月20日、京都労働局助成金センターに提出し、同助成金の申請を行った。
処分開始日:2019年12月21日