2024年11月17日( 日 )

【弁護士】安富 真人 神奈川:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:安富 真人

登録番号:28320

所属:神奈川

処分の内容:戒告

処分の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から、懲戒請求者の母Aおよび弟Bを相手方とする遺産分割交渉事件を受任し、2015年3月17日に委任契約書を作成した。その後、同事件の展開から派生して生じた別事件である、遺産分割調停および審判事件ならびに遺産分割審判に基づく不動産競売申立事件についても受任した。しかし、それらの委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者からAを成年後見人とする成年後見開始申立事件を受任し、同年11月2日に委任契約書を作成した。その後、同事件の展開から派生した別事件である、AB間の任意後見契約の無効確認訴訟事件およびその任意後見監督人専任申立事件についても受任した。しかし、それらの委任契約書を作成しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(2)の無効確認訴訟事件および任意後見監督人選任申立事件について、懲戒請求者において成年後見開始申立事件とは別に弁護士費用が発生する事件であるとの認識をもてるような適切な説明を尽くさなかった。また、各委任契約書では日当30,000円との記載があるにもかかわらず、その額が100,000円となることについて適切な説明義務を尽くさなかった。

(4)被懲戒者は上記(1)(2)の事件につき、2017年2月27日に懲戒請求者から解任された後の同年3月2日に、それまでの事件遂行に際して頻繁なメールのやり取りをしていた。にもかかわらず、懲戒請求者に対し、解任に至る経緯および懲戒請求者の報酬支払の有無の確認を行わないで、適切な説明が尽くされていない過大な弁護士費用1,317,600円の一部金1,080,000円を請求債権として、懲戒請求者の不動産持ち分に対し仮差押え命令の申立てを行った。

処分が効力を生じた年月日

2019年10月2日

関連記事