2024年12月22日( 日 )

消費者庁、イオン銀行に対し景表法違反で措置命令

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ
法人情報へ

 消費者庁は24日、(株)イオン銀行(本社:東京都江東区、新井直弘社長)に対し、同社が供給するクレジットカードやデビットカードの役務表示内容が景品表示法に違反するとして、措置命令を行った。

 表示違反となったのは「(新規ご入会者限定)最大20%キャッシュバックキャンペーン」と称するキャンペーン内容。自社ウェブサイトやデジタルサイネージ(店頭表示物)、「YouTube」における動画広告で、「入会期間」と称する期間に、クレジットカードやデビットカードの新規契約を締結した消費者が、キャンペーンに応募したうえ、 「利用期間」と称する期間中に商品購入または役務の提供を受ける際の代金決済などで利用した場合、応募者1人あたりのキャッシュバックの上限金額を合計10万円として、該当代金の最大20%相当額のキャッシュバックを受けることができるかのように表示していた。

 しかし、実際はキャンペーン内容には例外条件があり「キャンペーンに応募した場合であっても、本カードが登録された「イオンスクエアメンバーIDでイオンウォレットにログインしていない場合」「イオン銀行が指定した対象外項目に係る商品の購入等の際の代金決済に本件役務を利用した場合」「キャッシュバックの上限金額は、1回の支払あたり1万円で、1万円を超過した分」「キャッシュバックの上限金額は、1人あたり10万円までで、10万円を超過した分」についてはキャッシュバックを受けることができない条件となっていた。同社ではこの例外条件について記載していたが、取引条件の一部として小さい文字で表示されていたり、ハイパーリンクをクリックまたはタップしなければ表示されないことなどから、認識することが困難で、表示から取引条件に関する認識を打ち消すものではなかった。

 消費者庁は、取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されることから、景品表示法で違反となる「有利誤認」にあたるとし、同社に対し「景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」「再発防止策を講じて、これを役員および従業員に周知徹底すること」「今後、同様の表示を行わないこと」を命令した。同社は24日に自社ホームページでお詫び文を掲載している。

法人名

関連キーワード

関連記事