2024年12月22日( 日 )

第2次補正予算の新給付制度「家賃支援給付金」の概要!

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 新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑などにより、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度が、2020度第2次補正予算案に盛り込まれた。

 給付対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者などを予定。
 県や市の休業要請に基づく家賃支援とは別の制度なので業種は問わない。
 5月28日、閣議決定の段階で明らかになっている制度概要は以下の通り。

「家賃支援給付金」制度概要

 5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給。

(1)いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
(2)連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少

 給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、(⽉額)の6倍(6カ⽉分)を給付。

 法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円。支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円。6カ月分では600万円が給付の上限額となる。(下図参照)

 個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円。支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円。6カ月分では300万円が給付の上限額となる。

出典:経済産業省「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」

申請に向けての注意事項

 (1)すでに実施されている「持続化給付金」では、本年1月以降のいずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少していることが、基本的な給付要件になっているが、「家賃支援給付金」では本年5月以降が基準となっている点に注意。
 (2)「家賃支援給付金」の詳細な申請要項などは未定だが、「持続化給付金」同様に、「対象月の売上台帳など」「前年同月の売上高がわかる資料(法人事業概況説明書や青色申告決算書)」「申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)がわかる資料」(賃貸借契約書など)を準備。
 (3)「家賃支援給付金」は、今後国会で審議されるため、申請開始は6月下旬以降、給付は7月以降となる見込み。


 閣議決定の段階のため、国会の審議によっては、変更となる場合がある。

【TMS】

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