関電・大飯原発、大阪地裁が国の設置許可を取り消し~初の司法判断、地震の規模を過小評価と問題視
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大阪地裁は4日、関西電力の大飯原発3号機、4号機(福井県)の再稼働について、原子力規制委員会の安全性審査の判断は、地震規模を想定するときに必要な検討をせず、看過しがたい誤りや欠落があり違法であるとの判決を下し、国に原発の設置許可の取り消しを命じた。
この訴訟は、福井県などの住民およそ130名が、大飯原発3、4号機の大地震への耐震性が不十分として、原子力規制委員会の設置許可の取り消しを国に求めたもので、住民ら原告が勝訴した。福島第一原発の事故後に設けられた新基準での原発の設置許可の取り消しなどを求める原発訴訟が各地で行われているが、同事故後に設置許可を取り消す判決が下されたのは今回が初となる。
全国で他の原発も同様の審査を受けているため、この判決がすべての原発の再稼働に影響する可能性が出てきた。今回の判決を受けて、原発の再稼働の見直しがさらに進むのではないか。
原発を動かすために必要な設置許可の安全性審査では、「最大規模の地震が起こったとき、原発がどのくらい揺れるのか」(基準値振動)の目安として、活断層の長さなどから予想される地震規模の平均値が使われてきた。規制委員会は、基準値振動について関電が設定した最大加速度856ガルが妥当であると評価していた。
しかし、日本は地震大国であり、原発の地震対策の設計では、起こり得るなかで最大規模の地震を想定すべきだ。規制委員会は、耐震性を計算するときに使った過去の地震データでは、平均値から大きく外れた規模の揺れ(ばらつき)があったことを想定に含めず、大きな地震の数値を考慮して上乗せしていなかったという森鍵裁判長の指摘はもっともだ。原発は大地震に見舞われたときの揺れが想定を大きく上回る可能性があり、審査では地震時の揺れの規模が過小評価されていた、ということだ。
このままでは原発の耐震安全性の懸念が深まるため、2度目の「想定外」を防ぐためにも、原発の再稼働に関する見直しが必要となる。
一方、国は今回の判決に不服の申し立てを行い、上級裁判所に再審査を求めるとしており、今後の動向が注目される。
【石井 ゆかり】
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