2020年度の下請法運用状況 勧告・指導件数が13年連続過去最多を更新~コロナ関連、働き方改革関連事案も
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公正取引委員会は2日、2020年度の下請法の運用状況について、勧告が4件、指導が8,007件で、計8,111件であったと発表した。13年連続で過去最多を更新している。勧告の内訳は、減額が2件、返品が1件、不当な経済上の利益の提供要請が1件。
20年度からの特徴は、新型コロナウイルス感染症に関連する事案、働き方改革に関連する事案が発生していることだ。
コロナ関係としては、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し自社の資金繰りが悪化したことを理由に、あらかじめ定めた支払期日を経過して下請代金を支払っていた事例などが見られた。
働き方改革に関連する事案、下請事業者に委託した作業が自社側に生じた事情でできなくなったにもかかわらず、そのことによって下請事業者に生じた費用を負担せず、また、当該作業を土・日または祝日に委託していた事案などが見られた。
下請事業者が被った不利益について、親事業者216名から下請事業者6,354名に対して、下請代金の減額分の返還など、総額5億3,992万円相当の原状回復が行われている。
【茅野 雅弘】
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