【福岡県】中小企業等月次支援金~5・6月分に加え7月分も申請可能に、酒類販売事業者向け給付上限額を拡充
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福岡県は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう、飲食店の休業・営業時間短縮などの影響により、売上が大きく減少している中小企業者に対して、事業の継続を支援する「中小企業等月次支援金」を給付している。
福岡県は23日、まん延防止等重点措置が7月11日まで適用されることを受けて、5月・6月分に加え7月分の売上も給付対象とすること、飲食店の休業や酒類提供の自粛により影響を受ける酒類販売事業者向けの支援を拡充するため、5月・6月・7月の売上が2019年(または20年)同月比70%以上減少した場合の給付金額の上限を法人40万円/月、個人20万円/月に引き上げると発表した。
(1)県内(政令市を除く)に本社・本店のある中小法人、個人事業者などが対象。
(2)県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者などが対象。(1)は売上高減少の度合いに応じて国(50%以上減少)か県(30%以上50%未満減少)の支援金に申請。
(2)は国と県の支援金の両方に申請できる。適用期間は5月・6月・7月分で、それぞれ給付を申請できる。主な内容は下記の通り。
(1)県内(政令市を除く)に本社・本店のある中小法人、個人事業者など。
<給付要件>
以下をすべて満たすこと。
(ア)緊急事態措置等実施地域の飲食店と直接・間接の取引があること。
または、緊急事態措置等にともなう外出自粛などによる直接的な影響を受けたこと。
(イ)21年5月・6月・7月の月間事業収入が、19年(または20年)の同月比で30%以上50%未満減少していること。
(ウ)21年5月・6月・7月の月間事業収入が、19年と20年の同月比でいずれも50%以上減少していないこと。
(エ)同一の月において、国の「月次支援金」を申請および受給しておらず、かつ将来にわたって申請および受給しないこと。
(オ)支援金の給付を受けた後も事業を継続する意思があること。<給付額>
法人:上限10万円/月、個人事業者:上限5万円/月(2)県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者(中小事業者など)。
<給付要件>
以下をすべて満たすこと。
(ア)緊急事態措置等実施地域において酒類の提供を停止する飲食店と直接・間接の取引があること。
(イ)21年5月・6月・7月の事業収入にかかる国の月次支援金の給付対象となっており、19年(または20年)の同月比でA:50%以上70%未満減少していること、またはB:70%以上減少していること。
(ウ)支援金の給付を受けた後も事業を継続する意思があること。<給付額>※上記(イ)の分類により異なる。
A 法人:上限20万円/月、個人事業者:上限10万円/月
B 法人:上限40万円/月、個人事業者:上限20万円/月(※追加)(1)(2)共通
<申請先>
福岡県中小企業者等月次支援金について<申請期間>
6月18日~8月31日<問い合わせ先>
TEL:0120-876-866(平日午前9時~午後5時)
(福岡県中小企業者等月次支援金 コールセンター)▼関連リンク
「福岡県中小企業者等月次支援金の対象月に7月を追加するとともに、酒類販売事業者向け支援の給付上限額を拡充します」(福岡県HP)【茅野 雅弘】
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