2024年12月24日( 火 )

【読者からの投稿】工藤会判決と推認をめぐって

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 今回は、24日に福岡地裁で判決が下された特定危険指定暴力団「工藤会」における検察の立証方法に関するご意見を紹介する。

   今回の工藤会トップに対する判決で検察が取った“推認!推認!”という立証方法は、今後確実に冤罪を生むと思います。

 逆に、この判決は、今後許される範囲内で若干悪いことを画策している人には、良い指南書です。避けて通れば良いことが示されたわけです。

 推認には今回のように膨大な時間がかかります。普通の些細な事件では、検察も警察もこれほどにまでエネルギーを投入しません!仮に、訴状が提訴されても、受理しないか立件を見送ると思います。

 税金を例にあげれば、申告をごまかすのでなく、ただ“払えない”というのであれば罪ではありません。この法則を使えば、世の中、楽なものです。

 いま、私は、大分県と別府市と民間の債権回収の金融屋と、楽しく実験ゲームをしています。100%負けることはありません。

 “払わない”のと、“払えない”のは、法的にも、現実にも、意味がまったく違います。払いますよと言っておけば、差押えなどできません(抵当権には対抗できません)。逆に、【払うものか】などと口走ったら、問答無用で、差押えられます。

 昨日、ほかの案件の傍聴をしましたが、被告が毎月1,000円ずつ払いますと述べたことに対して、裁判官は「仕方ないですね」と淡々と応じていました。法的には、これがまかり通るのです。非常に参考になりました。

 やはり、逃げたら追いかけられますので、厚かましくも堂々と戦うべきです。

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