住民票不正請求・悪用の弁護士に懲戒処分~福岡県弁護士会
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福岡県弁護士会は25日、県内企業の代表者の住民票などを虚偽の理由で不正に請求・悪用し、企業側に損害をもたらしたとして、若戸法律事務所(北九州市戸畑区)の配川寿好弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
県弁護士会によると、配川弁護士は、2019年10月~20年6月にこの企業代表者の住民票や戸籍謄本などを計6回申請しており、その際に、「訴訟準備のため」などと虚偽の理由を記載していた。その後、同代表者が知らない間に裁判に使用し、裁判の判決や命令により、同企業には約130万円を取り立てられるという損害が生じていた。
県弁護士会によると、配川弁護士と依頼主である企業代表者とが共謀したという事実は確認できていないが、裁判制度を悪用した重大な詐欺事件であり責任は大きいとして、懲戒処分とした。
県弁護士会の野田部哲也会長は同日の記者会見において、「弁護士会として重く受け止めています」と遺憾の意を表明した。
【茅野 雅弘】
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