弁護士会が異例の「注意喚起」 依頼放置の弁護士を懲戒処分へ
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福岡県弁護士会は6日、依頼を受けた業務の放置や依頼者への虚偽報告などを理由に、所属する清田知孝弁護士(42)への懲戒処分を進めていることを公表した。2019年以降、約160件の苦情や相談が弁護士会に寄せられており、被害の拡大を防ぐために異例の事前公表に踏み切った。
清田弁護士は、着手金を受け取りながら受任した事件の対応を放置、また依頼者への虚偽報告、必要書類の未提出などを繰り返していたため、弁護士会が聞き取りや指導をしたが改善されなかったことで懲戒処分の手続きを進めることになったという。同弁護士は「職員もおらず多忙だった」と説明している。
同弁護士は14年に最初の懲戒処分を受け、16年、17年、19年にも処分を受けている。10年前頃までは若手弁護士の1人として、他の士業と共同でセミナーなども行っていたが、処分以降はそうした活動も減っていた。20年には代金請求事件を受任しながら業務に着手せず、依頼者の権利権益を守る義務や遅滞なく事件を処理する義務に違反するとして、依頼主から訴訟を提起される事態も起きていた。
【緒方 克美】
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