危険ドラッグの成分3物質、新たに指定薬物に
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厚生労働省は、6月24日、下記の3物質を新たに「指定薬物」として指定する省令を公布した。7月4日に施行する。
新たに指定された指定薬物の名称
新たに指定された3物質は、今年6月23日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質。
[物質1]
省令名:2-[(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール
※通称等:25C-NBOH[物質2]
省令名: 1-(4-フルオロベンジル)- N-(ナフタレン-1-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド
※通称等:FDU-NNE1[物質3]
省令名: 2-(4-ヨード-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(3,4-メチレンジオキシベンジル)エタンアミン
※通称等:25I-NB34MD施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される。
また、厚生労働省は、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りを強化していく方針。「指定薬物」とは
厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
▼関連リンク
・厚生労働省HP 『薬物乱用防止に関する情報』関連記事
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