2024年12月22日( 日 )

景品表示法違反で課徴金2,464万円 沖縄の珪素飲料販売会社

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養力珪素    消費者庁は26日、沖縄特産販売(株)に対して、同社が供給する「養力珪素」に係る景品表示法違反行為に関して、課徴金納付命令を出した。

 課徴金は2,464万円。消費者庁は同社に対して、24年2月27日までに支払うことを命じている。

 同社が販売していた「養力珪素」は、ミネラルの一種である珪素(ケイ素、シリカ)を配合した液状の健康食品。そのまま飲用するか、ほかの食品に混ぜて使用する。当該商品は同社の会員向けに販売されており、90万本超が販売された実績があるという。「50ミリリットル」タイプは、定期購入価格が4,000円(税別)で販売されていた。

違反と見なされた表示

 消費者庁によると、たとえば同社のチラシでは、あたかも当該商品を摂取または噴霧すれば、商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧および高血糖を改善する効果、シミ、シワおよびイボを解消する効果、偏頭痛、肩凝りおよび腰痛の症状を和らげる効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症および鼻炎を解消する効果ならびに動脈硬化症を予防するなどの効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【参考】当該指摘に関する消費者庁の発表文書(PDF)
 同文書中の35~42ページに問題が指摘された表示が掲載されている。

 上記の表示をめぐって、消費者庁は同社に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、期間内に当該資料は提出されなかった。

同社担当者のコメント

 当社の取材に対して同社の担当者が応じた。

 ──同商品の返品等に関するページが現時点ではとくに確認できなかったが、一般消費者に対してそのような周知はしていないのか?

 同社担当者 当初指摘があった時点でホームページのニュース欄に掲載しました。また、当該商品は基本的に会員向けに販売された商品であるため、会員向けのお知らせにて購入者に対して周知を徹底しました。

 ──指摘を受けた表示内容は、医薬品的表現ともみなされる可能性があり、医薬品医療機器等法(旧・薬事法)の規制対象になると思われる。この点について御社はどのような認識であったか。

 担当者 当社の認識が足りなかった。当局の指摘は重く受け止めている。今度はこのような誤解を招く表現をしないように、規制に対する社内の認識向上につとめ、法令を遵守した商品販売に努める。

 ──課徴金は2,464万円という納付命令が出ているが・・・。

 同社担当者 まだ当局から正式な文書が届いていないが、文書が届き次第内容を精査して、指導に従った納付の手続きについて当局と調整する。

【寺村朋輝】

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