通信販売業者のサン、特商法の特定申込みにおける表示義務違反で業務停止命令
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消費者庁は15日、通信販売業者である(株)サン(本社:東京都新宿区、峯岸直樹代表)に特定商取引法(特商法)に違反する行為が確認されたとして、同社と峰岸代表に対して、業務停止命令を下したことを発表した。
消費者庁によると、サンは健康食品の通信販売を行うにあたって、消費者が最終的な注文確定を行う直前段階での表示が義務付けられている項目に当たる、定期購入契約の条件、分量、価格、支払時期や方法、引渡時期、解約条件などについて適切な表示を行っていなかったとして、特商法における特定申込み※に係る表示義務違反と見なされた。
※特定申込み:通信販売において、事業者が設定した書面やインターネットなどを利用して消費者から申込みを受けること。
また、その他にも、「10冠達成」「女性に人気のダイエットドリンクNo.1」などという表示が、商品の品質と効能について実際よりも優良であると誤認させるような表示であるとして、特商法に違反する誇大広告と見なされた。
サンと同社代表への業務停止期間
消費者庁は、サンに対して2024年3月15日~6月14日までの3カ月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付、契約締結)を停止するよう命じた。
また、峰岸代表に対しても、同期間と同じ業務内容について業務停止と、同じ業務について新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む)の禁止を命じた。
【寺村朋輝】
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