電子たばこの通信販売HAL、3カ月の業務停止命令
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19日、消費者庁は、電子たばこを通信販売する(株)HAL(本社:沖縄県那覇市、座波長代表)に対して、特定商取引法に基づき、通信販売の一部業務について3カ月間の業務停止命令を行った。業務停止期間は、2024年4月19日から7月18日まで。
自社で設定した「メーカー希望小売価格」の表示
消費者庁によると同社は、楽天ショップページにおける販売価格について、「メーカー希望小売価格
14,200円5,000円(税込)」と表示するなど、実際の販売価格に比して著しく高い価格を「メーカー希望小売価格」として表示し、販売価格が著しく安いかのような表示をしていた。しかし、同社が販売する商品は自社ブランド製品として企画し製造を委託したうえで専売していた商品であり、「メーカー希望小売価格」は、同社が自ら任意に設定した価格であった。
その他、同社商品を使用する際に必要なリキッドフレーバーを定期購入するための特定申込みを行う画面において、特定商取引法で定められた、契約の撤回または解除に関する事項の表示を行っていなかった。
消費者庁は、これらの行為について、通信販売に係る取引の公正と購入者の利益を著しく害する恐れがあるとして、今回の業務停止命令を行った。
なお、同社代表の座波氏に対しても、同期間、同様の業務に従事することならびに新たに開始することの禁止を命じた。
【寺村朋輝】
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