GoogleMapの★評価でステマ行為 ステマ規制で初の措置命令 景表法違反
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6日、消費者庁は(医)祐真会(東京都大田区、河合剛理事長)に対して景品表示法に基づく措置命令を行った。対象となったのは祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」についてのGoogleMapのクチコミ表示。これについて消費者庁は、景品表示法で規制の対象となるステルスマーケティングによる不当な表示行為と見なした。
消費者庁によると、祐真会はGoogleマップ内のクリニックのプロフィールにおけるクチコミ投稿欄について高評価(★星5または★4)のクチコミ投稿をしてもらうために、インフルエンザワクチン接種費用の割引を条件とした高評価投稿を第三者に依頼していた。消費者庁は、このようにして高評価投稿された表示について、一般消費者にとっては事業者による表示であることが判別困難な表示(いわゆるステルスマーケティング)にあたるとして、この行為が消費者に誤解を与え合理的な選択を阻害する表示にあたるとし、景品表示法第5条第3号に違反すると見なした。
ステルスマーケティングは景品表示法で禁止されている不当表示の1つ。昨年10月に規制対象となって以来、消費者庁がステルスマーケティングについて措置命令を行うのは今回が初めて。
消費者庁は祐真会に対する措置命令として、★星5または★星4の評価を条件にしたインフルエンザワクチン接種費用の割引行為を直ちに停止し、今後同様の表示を行わないことなどを命じた。
【寺村朋輝】
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