2024年11月24日( 日 )

都知事選で裏金維持法に審判

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 NetIB-NEWSでは、政治経済学者の植草一秀氏のメルマガ記事を抜粋して紹介する。今回は「都知事選で小池百合子氏を落選させる必要がある 」と訴えた6月10日付の記事を紹介する。

自民党の巨大組織犯罪は重大犯罪である。政治資金規正法は政治資金の収支を公開することを定めている。政治活動を国民の不断と監視と批判の下に置くために政治資金の収支の公開ならびに政治資金の授受に関する規制その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主主義の健全な発達に資することを目的に政治資金規正法が制定された。

政治資金規正法は議員立法で制定された。国会議員が自らの発案で定めた法律である。その根本に政治資金の収支を公開することを置いている。

自民党では85名の国会議員(このうち3名は離党)ならびに3名の支部代表が政治資金規正法に違反する行為を行ったことが明らかにされている。これら88名の者は政治資金規正法に違反した犯罪者である。日本の警察・検察・裁判所制度が正常に機能しているなら、88名の犯罪者に対して適正に罪を問うことが必要である。ところが、日本の警察と検察は88名の犯罪者のうち3名だけを摘発した。残余の85名の犯罪者に対しては無罪放免の措置を講じた。これが日本の刑事司法の現実である。

他方、つばさの党の3名の者に対しては犯罪行為の規定が不明確で、過去に取られた類似の行為に対しては刑事責任を問うことがない場合が多かった行為に対して、逮捕、勾留の措置を繰り返して実施している。公職選挙法には選挙活動の自由妨害の罪の規定が置かれているが、どのような行為がこの犯罪行為に該当するのかについては不明確な部分が多く残されてきた。

つばさの党は東京都知事の学歴詐称疑惑を執拗に追及した。7月7日の東京都知事選への出馬が予想される小池百合子氏にとって、学歴詐称疑惑を追及されることは不都合である。このことから、小池都知事の学歴詐称疑惑を強く追及するつばさの党関係者の存在が邪魔になったと推察される。

自民党の82名の国会議員に対しては犯罪行為が明確に存在しながら無罪放免の措置が取られているのに対し、つばさの党の3名に対しては犯罪行為の規定が不明確ななかで逮捕・勾留が繰り返されている。

つばさの党の3名の行為は賞賛に値するものではない。多くの市民が不快に感じたことは事実である。しかし、そのことと法律の運用、刑事司法手続きの問題は切り離して考える必要がある。
刑事手続は国家権力と個人との間に存する法律関係の最も明白な発展形態の1つである。刑事手続は、憲法が国家機構から保護しようとする公的自由に直接かかわるものであり、その中心的内容をなす。

1789年に定められたフランス人権宣言において刑事手続についての根幹が明記された。フランス人権宣言17ヵ条のうちの4ヵ条が刑事手続における重大原則をなしている。すなわち、法の下の平等、適法手続き、罪刑法定主義、無罪推定の原則、である。

※続きは6月10日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「都知事選で裏金維持法に審判」で。


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