アフィリエイト広告で育毛剤の過大な効果 ヴィワンアークスに措置命令
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育毛剤のアフィリエイト広告で過大な発毛効果や白髪の改善効果をうたったとして、東京都は10日、通販会社の(株)ヴィワンアークス(東京都墨田区)に対し、景品表示法違反により、再発防止策の構築などを求める措置命令を出したと発表した。
同社はインターネット通販によって、化粧品や薬用育毛剤、薬用シャンプー・トリートメント、機能性表示食品などを販売している。
東京都の調べによると、育毛剤「MIHORE」(医薬部外品)について複数のアフィリエイトサイトで、一般消費者を著しく誤認させる表示を行っていた。
たとえば、「なんと、某人気番組で特集されていて、『10日間で集中!頭皮の菌活』と、薄毛仲間がこぞって使い始めてるらしい…」「すぐに黒髪が生えてきてビビりましたw遺伝じゃなくてホルモンと菌が関係しているんですね」などと表示。あたかも短期間に、外観からわかるほどの発毛効果が得られるかのような宣伝を行っていた。
これに加えて、「毛根菌から超再生するので、老いた白髪にも効果抜群」「面倒な白髪染めも必要なしってわけ」などと表示。白髪の状態が改善されて、黒髪が生える効果が得られるかのような表示も見られた。
しかし、都の求めに応じて同社が提出した表示を裏付ける資料は、合理的な根拠を示すものと認められなかった。
また、一部のアフィリエイトサイトには、「※スタイリング効果」「※個人の感想であり効能効果を保証するものではありません」などと記載していたが、一般消費者が広告から受ける認識を打ち消すものではないと判断された。
出稿前後の広告内容の確認を呼びかけ
東京都によると、同社は広告代理店やアフィリエイターに依頼して作成させた広告の内容を十分に把握しておらず、表示に対する責任を否定していたという。都の担当者は「広告の内容の決定を(広告代理店やアフィリエイターに)委ねていたとしても、都は広告代理店などに契約内容を確認した」(消費生活部取引指導課)と話している。つまり、広告代理店などに広告内容の決定まで依頼した場合であっても、違法な表示が行われた場合には、広告主に責任が問われる。
景品表示法の規制の対象者は、(1)自らまたは他者と共同で積極的に表示内容を決定した事業者、(2)他者の表示内容に関する説明に基づいて内容を決定した事業者、(3)他者に決定を委ねた事業者──が該当する。今回の事案についても、広告主である同社が規制の対象者と認定された。
東京都は同社に対し、表示が景表法違反である旨を一般消費者へ周知すること、再発防止策を構築すること、今後同様の表示を行わないことを命じた。
都は業界関係者に向けて、表示全体から受ける認識と実際のものに差が生じないように留意してほしいと注意喚起した。アフィリエイト広告に限らず、広告主は不当表示の未然防止のために、広告の出稿前後の表示内容を確認するよう呼びかけている。
【木村祐作】
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