きょくとう、営業外収益の過大計上で証取委から課徴金勧告
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10日、証券取引等監視委員会は、(株)きょくとう(本社:福岡市博多区、牧平年廣代表)による有価証券報告書等の虚偽記載に関し、金融商品取引法(金商法)違反が認められたとして、同社に対する課徴金納付命令の発出を金融庁に勧告したことを発表した。
対象とされたのは、下記2期の有価証券報告書と、
2021年2月期(第42期)
2022年2月期(第43期)下記2期の四半期報告書で、
2022年2月期(第43期)第3四半期
2023年2月期(第44期)第3四半期同社は、営業外収益の過大計上という不適切な会計処理を行っていた。具体的には、
■21年2月期、有価証券報告書
当期純利益が本来▲8億6,912万3,000円であるところを▲7億5,656万3,000円と記載。■22年2月期、有価証券報告書
当期純利益が▲7億8,415万1,000円であるところを▲6億1,499万2,000円と記載。■22年2月期第3四半期、四半期報告書
四半期純利益が▲1億3,685万7,000円であるところを631万6,000円と記載■23年2月期第3四半期、四半期報告書
四半期純利益が1億869万6,000円であるところを1億8,890万2,000円と記載これらの虚偽記載に対し、金商法に基づき算定された課徴金の総額は1,500万円となる。
なお、同社は本件の決定について、「真摯に受け止め、金融庁から正式な通知を受領次第、対応について検討し、決定次第改めてお知らせする予定です」とのコメントを発表している。
【寺村朋輝】
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