美容クリームのネット通販で特商法違反、VERIFYに業務停止命令
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インターネット通販で美容クリームを販売する際に、定期購入契約の申し込み確認画面に分量や代金などを記載しなかったことが特定商取引法に違反するとして、消費者庁は12月23日、販売会社の(株)VERIFY(東京都目黒区)に対し、6カ月間の業務停止命令を出したと発表した。違法行為を主導した同社の梶充輝代表には、6カ月間の業務禁止を命じた。
同社はインターネット広告で、美容クリーム「白雪若肌 スノースキン ラグジュアリークリーム」について、「一回限り 解約不要 1,980円」などと、定期購入契約ではないと誤認させるような表示を行っていた。しかし、広告から遷移した同社ウェブサイト上のランディングページとチャットボットページから申し込む契約は、定期購入契約だった。
消費者庁の調べによると、今年7月23日~9月3日の期間、チャットボットページで注文した商品名や決済方法などしか表示せずに、定期購入契約で必須となる各回の分量や2回目以降の代金、解約条件・方法などが記載されていなかった。
特商法は、ネット通販の申し込み確認画面に、分量、販売価格、支払時期・方法、商品引渡時期、申し込みの撤回・解除方法などの記載を求めている。定期購入契約の場合には、各回の分量や2回目以降の代金などの表示も必要となる。
塗るだけでシワが消える?
また、同社は今年7月23日~同月29日の期間、広告で「年齢・遺伝関係なし 塗るだけでシワがピーンッ!!」「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」「だから塗るだけでシワがスーッと消えるんです!」などとうたっていた。
消費者庁では、「あたかも即座にシワやシミを消すことができるかのような表示をしていた」(取引対策課)と説明している。
消費者庁の求めに応じて、同社は表示を裏付ける資料を提出した。しかし、十分な根拠として認められず、効果に関する表示は特商法で禁止している誇大広告に該当すると認定された。
同社に関する消費者相談は3,850件
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に寄せられた同社に関する消費者相談は3,850件に上る。そのうちの約8割を女性が占める。年代別では60代、50代の順に多い。
相談件数を都道府県別で見ると、愛知県(404件)が最も多く、埼玉県(361件)、千葉県(308件)、福岡県(296件)、広島県(168件)が続く。契約金額の平均は約1万6,000円、既払金額の平均は約2,400円となっている。
消費者庁は同社に対し、来年6月20日までの6カ月間、通信販売の一部業務を停止するよう命じた。これに加えて、法令順守体制の整備や再発防止策の構築を指示した。
また、同社の梶代表が今回の違反行為を主導したと認定。梶代表に対し、6カ月間の業務禁止命令を出し、同様の業務を新たに開始することを禁止した。
【木村祐作】
法人名
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