罰則を定めたフロン排出抑制法~ビールサーバーや製氷機も対象
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今年(2015年)4月1日に施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下、フロン排出抑制法)をご存知だろうか。この法律の対象となる業務用冷凍空調機器は、「第一種特定製品」とされている。具体的に言うと、飲食店では、パッケージエアコンや業務用冷蔵庫、ビールケースや製氷機など。オフィスでは飲用冷水器、比較的大規模のビルや工場で使用されているターボ冷凍機、スーパーのショーケースなど、その範囲は広く、ほとんどの事業者が「管理者」と言っても過言ではないだろう。
「管理者」に求められるのは、まず、すべての「第一種特定製品」に対する3カ月に1回以上の目視によるフロン類漏えいの有無の確認などの簡易点検だ。7.5kW以上の冷蔵冷凍機器など、一定の第一種特定製品については、専門知識を有する者による定期点検の実施が必要となる。また、点検・修理、冷媒の充填・回収などについての履歴は記録・保存が必要。万が一、漏えいを発見した時の対応としては、漏えい防止措置、修理をしないままのフロン類の充填をすることは原則として禁止。以上の内容を実施しない場合、都道府県による勧告公表命令の対象となり、さらに命令に違反した場合は、「50万円以下」の罰金が定められている。
民間で進んでいる専門技術者の育成
罰則まで定めたフロン排出抑制法だが、「管理者」への周知を図るためにも、そのサポートを行う専門技術者の育成は急務と言える。(一財)日本冷媒・環境保全機構では、民間資格として14年度に「第二種冷媒フロン類取扱技術者」を新設。冷媒系統の漏れ点検、回収、充塡を適正に行うための知識を備えた技術者を輩出している。福岡県では、家庭用エアコンレベルからフロン類の適正管理を行っている(株)ハイバリュー(旧・船津電機)が同資格を取得。簡易点検の代行業務を含めて、フロン排出抑制法に特化したサポート事業に着手した。同社は創業68年の老舗電気工事業者。「環境問題を第一に考え、環境保全に適した技術力の向上に日々努めています」と、濱川一宏社長は語る。
【山下 康太】
<COMPANY INFORMATION>
(株)ハイバリュー(旧・船津電機(株))
所在地:福岡県柳川市新船津町43-2
設 立:2009年6月(創業1948年)
TEL:0944-73-2729
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