4日、東京高等裁判所(以下、東京高裁)は、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対し、東京地裁が「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」(宗教法人法第81条第1項第1号)と認め、宗教法人法に基づく解散を命じた昨年3月25日の決定を支持する判断を行った。
旧統一教会に対しては、東京地裁が昨年3月、「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして解散を命じていた。
旧統一教会は朝鮮戦争後の韓国で1954年に創立され、日本においては64年に宗教法人として認可された。草創期より学生団体の原理研究会(CARP)の活動が「親泣かせの原理運動」と呼ばれ、80年頃から高額献金や、壺や印鑑、高麗人参茶などの霊感商法による被害が全国で報告され、福岡でも多くの被害が明らかになっている。自民党をはじめ政治との関係性も強く、多くの自民党の国会議員や野党の一部、さらには地方議員も集会への参加や選挙支援を受けるなどしていた。
教団側は東京地裁の決定を不服として即時抗告を行い、東京高裁で非公開での審理が行われていた。また福岡をはじめ各地で集会やデモなどを行ってきた。
今回、東京高裁が解散を命じたことにより、今後は裁判所が選んだ清算人が教団の財産などを処分する「清算手続き」へと進むこととなる。
なお、警察庁は2月4日付で、「指定宗教法人の清算を妨害する行為等に対する対応について」(通達)を出し、清算人らから安全確保を要請された場合に関連施設の周辺をパトロールしたり、違法行為があれば検挙したりすることなど、「適切に対応」するよう都道府県警に指示している。
4日は、全国統一教会被害対策弁護団や教団側、国の会見も予定されている。
【近藤将勝】
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