2024年11月28日( 木 )

医薬品成分「サミー」をめぐり、厚労省が事務連絡

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 厚生労働省監視指導・麻薬対策課はこのほど、全国の都道府県知事宛てに機能性成分「SAMe(サミー)」に関する事務連絡を出した。厚労省への取材で明らかになった。「『専ら医薬品成分』の強調的標ぼうに係る判断事例について」という事務連絡で、強調表示に対する考え方を示している。

 対象商品は「専ら医薬品成分を天然に含有する食品、グルタチオン・サミーを天然に含有する酵母、タウリンを天然に含有する魚介類加工食品など主な原材料とする製品」。
 表示箇所・方法については、製品の容器または被包における栄養成分表示枠外の記載で(ア)~(オ)のすべてを満たすものは、医薬品成分の強調的標榜とはみなさないとしている。

ア)含有する成分が複数記載されていること。
イ)専ら医薬品成分のみの記載ではないこと。
ウ)記載される含有成分の字体・色・文字の大きさなどをほかの成分と一緒にすること。
エ)字体・色・文字の大きさなどが栄養成分表示と比べて、強調されていないこと。
オ)表示箇所は栄養成分表示の直下または隣接する位置とし、栄養成分表示と比べて目立つ位置でないこと。

 厚労省は取材に対し、「46通知の考え方を変えたわけではない」と説明。一概に強調の範囲を決めるのは難しいとしつつ、「自治体の指導の助けになればと思う。事業者は自治体の判断に従ってもらいたい」としている。
 また、東京都は「栄養成分表の横に書けばまったく安全かといえばそうではない。医薬品医療機器等法に引っかからなくても、景表法などの関連法規にも注意が必要」と話している。

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【田代 宏】

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