2024年11月28日( 木 )

鳩山二郎氏、複数事務所設置で公選法違反の疑い

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 10月23日に投開票が行われた衆院福岡6区補選で当選した鳩山二郎氏の陣営に、公職選挙法違反の疑いが浮上した。

 鳩山氏の陣営は選挙期間中、久留米市通町の選挙事務所のほか、福岡6区内の4カ所(大川市、大木町、小郡市、うきは市)に事務所を設置。久留米の選挙事務所以外では、表から見えるかたちで選挙用ポスターを掲示したり、選挙用ビラや個人演説会の告知文書を来訪者に渡すなど、選挙向けと思われる活動が行われていた。
 大川市および大木町の事務所で話を聞いたところ、事務所内の人間は「後援会の連絡所」と回答。だが、選挙期間中の後援会活動は禁止されており、事務所を開設しての動きそのものが違法だ。

 福岡県選挙管理委員会に確認したところ、鳩山陣営が選挙事務所として届出していたのは久留米市通町の1カ所のみ。選挙期間中であっても移動届さえ提出すれば日によって異なる事務所を使用することができるが、事務所の移動届が出された事実もなかった。公職選挙法は、「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあってはその候補者一人につき一箇所」と定めている。

 取材によって、久留米市以外の事務所が、事実上の選挙事務所だったことは明らか。公職選挙法の規定に抵触する可能性がある。

jimusyo02

【特別取材班】

 

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