消費者庁 ナイスリフォームに措置命令
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6月8日、消費者庁は、同庁と公正取引委員会の調査を踏まえ(株)ナイスリフォームに対し景品表示法に基づき、措置命令を行った。
理由は、同社が供給する住宅リフォーム工事に係るチラシおよび広告内で、通常価格として表示していた価格が提供実績のない価格で、それに比べて低く表示された価格が同社の通常価格であったため、不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づき措置命令が行われた。
今後、同社は今回と同様な表示が行われないよう必要な措置を行い、同社内に周知徹底させ、速やかに消費者庁長官に報告しなければならない。もし、措置命令が守られなければ、刑事罰が科される。
【内山 義之】
<COMPANY INFORMATION>
(株)ナイスリフォーム
代 表:湯浅 裕治
所在地:徳島市北沖洲2-9-18
設 立:1987年5月
資本金:9,000万円法人名
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