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不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が成立した。事業者が幅広く不動産再生事業に参入できるよう、出資総額等が一定規模以下でも可能となる「小規模不動産特定共同事業」を創設。事業者の資本金要件を緩和するとともに、5年の登録更新制とする。また、クラウドファウンディングに対応するため、手続きに関する規定を整備するなどの整備を行った。
国交省は、法改正にともない同事業における専門家派遣などの支援事業を行うため、7月12日まで支援対象となる事業者を募集する。本事業は、小規模不動産特定共同事業を活用して遊休不動産の再生事業を検討する事業者等に対する専門家派遣を通じて、小規模不動産特定共同事業の実施に当たってのノウハウや課題等を抽出・整理することで、小規模不動産特定共同事業を活用した遊休不動産の再生・活用を全国に普及することを目的としているという。
【永上 隼人】
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・不動産特定共同事業法の一部を改正する法律
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