消費者庁、健康食品など153品のネット広告で改善要請
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抗酸化作用、エイジングケアなどを標榜
消費者庁は2日、インターネット上の健康食品などの広告について、健康増進法に違反する恐れのある表示を行っていた140事業者(153商品)に対し、改善を要請したと発表した。
調査は7~9月までの期間、ロボット型全文検索システムを活用して実施した。検索時に用いた主なキーワードは、(1)「がん」「動脈硬化」「糖尿病」といった疾病の治療・予防に関する表現、(2)「疲労回復」「記憶力」「免疫力」など身体の組織機能の増強・増進に関する表現、(3)「ダイエット」「発毛」「美白」など身体の美化に関連する表現――など。
その結果、140事業者の153商品について、健康増進法に違反する恐れのある表示が確認された。内訳はいわゆる健康食品が119商品、加工食品が20商品、飲料などが9商品、生鮮食品が5商品となっている。
いわゆる健康食品では、脂肪燃焼、新陳代謝の向上、老廃物の除去などの効果を表示。さらに、女性ホルモンの活性化に働きかけて、美白・美肌、更年期障害の低減などを標榜していた。
飲料などでは、心臓病・動脈硬化・高血圧・糖尿病の予防、抗酸化作用、免疫力アップによるかぜ・インフルエンザ・花粉症への効果をうたっていた。
また加工食品については、活性酸素の働きの抑制や抗酸化作用によって、がん・動脈硬化の予防、エイジングケアの効果を標榜していた。
消費者庁は各事業者に表示の改善を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者に対しても表示の適正化に向けた協力を要請した。
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