2024年11月24日( 日 )

「限定表示」は有利誤認、イオンリテールが景表法違反

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

 発売日や商品数を限って販売していないにも関わらず、限定した表示をしていたとして、大阪府は4月19日、イオンリテール(株)(本社:千葉市美浜区、岡崎双一社長)に対し、景品表示法違反に基づく措置命令を行ったと発表した。

 同社が運営する店舗「イオン」(吹田店)が、2017年8月20日に配布した新聞折り込みチラシの内容で、「ミツカン 追いがつおつゆ2倍 1L」「キューピー 深煎り胡麻ドレッシング 380ml」「キューピー すりおろしオニオンドレッシング 380ml」「キューピー シーザーサラダドレッシング 380ml」の4商品について、「8/20限り」「朝9時からのタイムサービス」「昼12時までのご奉仕品」「お一人さま1点限り」「本体価格198円」と表示。しかし、対象商品は8月5日から同程度の価格で販売されており、チラシで表示していた日時に限って特別に販売されていたという事実は無かった。また、同日以降、ほか地域のイオン店舗(大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県内の一部店舗)で少なくとも24回にわたり同様の表示を行っていた。

 大阪府は景品表示法第5条第2において禁止している「有利誤認による、不当な顧客誘引」にあたるとして、同社に対し「誤認排除のため、違反行為があった旨を一般消費者に周知徹底」「今後、同様の行為を行わない」とする措置命令を下した。

 

関連キーワード

関連記事