2024年12月19日( 木 )

【行政書士】藤本 髙義 東京都行政書士会:廃業の勧告、会員の権利の7年間停止

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分内容: 廃業の勧告、会員の権利の7年間停止

被処分者の氏名: 藤本 髙義

登録番号:85082661

事務所所在地:東京都荒川区西日暮里2-26-5

処分年月日: 2020年1月30日(理事会決議日)

処分の理由
 (1)被処分者は、入管法施行規則が定める外国人出頭免除規定に違反する第三者を介した申請取次業務をB(株)のH氏より繰り返し受任し、第三者を介した取次申請を行った。
 (2) (1)について本人からの供述ならびに各種証拠書類から、疑いの余地はまったくなく、行政書士法や同法施行規則、もしくは東京都行政書士会会則などに違反していることは明白である。
 (3)第三者を介した申請取次業務を繰り返し行ったことは当然許されることではなく、ましてや申請人や所属機関との面談も行わずに、B(株)のH氏の事実上の運び屋と化していたことは、申請取次制度の根幹を揺るがす極めて悪質な行為である。
 (4)また、B(株)のH氏は、被処分者の補助者であり、被処分者が本来は管理・監督をする立場でありながら、その補助者であるH氏が虚偽申請による入管法違反で逮捕・起訴されており、結果として刑事事件を誘発させた責任は、国家資格者である行政書士として到底免れることはできない。以上の理由から今回の処分とする。

関連記事