【福岡市】事業者へ独自支援、困窮家庭の学生へ特別給付金
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福岡市は3日、新型コロナウィルス感染症の影響が続くなか、時短営業や外出・移動の自粛などにより売上が減少した飲食事業者のうち、国や県の一時金などの対象とならない事業者に対し、独自の支援を行うと発表した。また、本人や保護者が経済的に非常に厳しい状況にある学生を支援するため、市独自の特別給付金を支給することも発表した。詳細は下記の通り。
事業者支援
条件は飲食店と取引がある事業者などで、国の一時金の対象業種で売上が30%以上50%未満減少した事業者(50%以上減少した事業者は国の支援の対象)、または国や県の支援対象とならない業種で売上が50%以上減少した事業者であること。
法人は15万円、個人事業者は10万円を上限に支援する。
申請開始は3月中旬ごろの予定(国の制度が確定した後、実施予定)。申請方法などの詳細は決定後、市ホームページで通知される。
<問い合わせ先>
経済支援策コールセンター
TEL:090-8730-6099、090-8730-6958学生への特別給付金
条件は1月14日時点で市内に住んでいる学生であること(市内に居住していることがわかる証明が必要、外国人留学生も含む)、本人および保護者(父母など)が2020年度住民税非課税、またはこれに準ずることの2点を満たしていること。
学生に5万円を支給する。大学、短期大学、高等専門学校(4・5学年・専攻科)、専門学校および日本語教育機関(法務省告示で定める機関)の学生が対象となる。
申請期間は3月初旬~3月31日の予定。申請方法などの詳細は決定後、市ホームページで通知される。
<問い合わせ先>
こども未来局こども部企画課
TEL:092-711-4188【茅野 雅弘】
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