2024年12月04日( 水 )

ティーライフに措置命令、健康茶の小冊子で痩身効果うたう

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 消費者庁は23日、健康食品を販売するティーライフ(株)(静岡県島田市、西上節也代表)に対し、健康茶に関する表示が景品表示法に違反するとして、再発防止策などを求める措置命令を出したと発表した。同社が措置命令を受けるのは2度目。

 同社は2018年4月から19年6月にかけて断続的に、大手総合通販企業が販売する商品に、健康茶「メタボメ茶」(ティーバッグ30個入り)の痩身効果を説明した小冊子を同梱し、配布していた。

小冊子「中年太り解決読本」(消費者庁の発表資料より)
小冊子「中年太り解決読本」
(消費者庁の発表資料より)

 小冊子「中年太り解決読本」には、「2年半で-43kg!!その方法を公開中!」「えーっ!日本一の中年太りサポート茶!?」などと表示。ズボンをはく途中のイラストとともに、「あれ!あんなにきつかったのにすんなり入る!」と記載していた。

 やせることができたと喜ぶ利用者の体験談も掲載していたが、同商品の摂取によるものではなかった。取材に対し、消費者庁では「体験談には過去に行った措置命令のときに使用されていたものもあった」(表示対策課)と話している。

 今回の措置命令は、商品に同梱された小冊子が対象。販売サイトの表示などは対象としていない。小冊子は「同社がつくったもの」(同)という。

 消費者庁では、小冊子の表示が景表法で禁止する「優良誤認表示」に該当すると判断。同社に対し、表示が景表法に違反する内容であると一般消費者へ周知することや、再発防止策を整備することなどを命じた。

 同社は2017年9月にも、ダイエット効果をうたった健康茶の表示で、景表法に基づく措置命令を受けていた。

【木村 祐作】

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